全国NPOバンク連絡会について

全国NPOバンク連絡会の概要

全国NPOバンク連絡会は、2004年12月の証券取引法改正により、NPOバンクの事業展開に障害が生じたことをきっかけに結成され、2005年1月から活動を開始した、NPOバンクの連絡組織です。本会は、全国のNPOバンクはもとより、各種市民金融関係者、NPOサポート団体、専門家(弁護士、公認会計士等)など、幅広いネットワークによって形成されています。

本会の活動成果により、2006年に成立した金融商品取引法(投資サービス法)では、出資者に利益配当を行わないという現在のNPOバンクの一般的運営形態は、規制対象外となりました。しかし、わずかでも出資者に利益配当しようとする場合は、業者登録が必要となる場合があるなど、問題は残っています。また、2006年12月の貸金業法改正についても、主旨には賛成ですがNPOバンクの活動への悪影響が懸念されています。(次項参照)

これからも本会は、NPOバンクの貸金業規制法からの適用除外、金融商品取引法案へのさらなる対応など、法制度や税制を中心として、市民金融や市民事業の発展のために、力を合わせて努力していきます。

全国NPOバンク連絡会の目下の課題

2006年12月の貸金業法改正では、貸金業者の登録に際し、


・財産的要件を純資産5,000万円へ引き上げ

・貸金業協会、個人信用情報機関への実質的強制加入による会費などの負担

・貸金業登録手数料15万円(3年更新)

 

などの負担が課されることが予定されています。この規制がNPOバンクにも適用されると、ボランティア活動によって支えられているNPOバンクは新規設立が困難となるばかりか、その多くは活動停止を余儀なくされてしまいます。

参議院財政金融委員会の附帯決議(2006年12月12日)では、「市民活動を支える新たな金融システムを構築する観点から、法施行後二年六月以内に行われる見直しに当たり、非営利で低利の貸付けを行う法人の参入と存続が可能となるよう、法律本則に明記することなど必要な見直しを行うこと。」が盛り込まれました。しかし、この附帯決議がどのように実現されるかはまったく予断を許しません。

現在は、金融庁と全国NPOバンク連絡会の間で、どのように法の悪用を排除しつつ非営利金融を適用除外にしていくのか、またそのための政省令の内容について検討中です。最新情勢や私たちの考え方につきましては、順次このサイトに掲載しますので、今後の動きにご注目ください。