~ 社会的金融への支援拡大、NPOバンク等の貸金業法適用除外を ~
2月6日、全国NPOバンク連絡会(バンク連)は、金融庁が1月6日に公表した「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(案)」に対し、パブリックコメントとして意見書を提出しましたのでお知らせします。
今回の政令改正案は、政府が社会的金融の担い手に対し、支援を大幅に拡大するうえでの当面の措置として、
(1)NPOバンク向けの貸金業者登録要件(非営利特例対象法人)を満たす団体を適用除外とすること、
(2)非営利特例対象法人以外でも、資金需要者等の利益を損なうおそれがない団体は、可能な限り適用除外とすること等を求めています。
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